「年収の壁・支援強化パッケージ」について
「年収の壁・支援強化パッケージ」について
「年収の壁・支援強化パッケージ」について
健康保険の被扶養者の認定については、認定対象者の年間収入が130万円未満(60歳以上及び障害年金受給要件該当者は 180万円未満)であること等が条件になっています。
今般、国の政策として「年収の壁・支援強化パッケージ」が公表され(令和5年10月20日)、人出不足などにより一時的に年収が 130万円以上になる場合も、条件を満たせば継続して2年間に限り、被扶養者認定が可能となりましたので、お知らせいたします。
【条件】
①パート・アルバイト等で働く方(事業主に雇用されていること)
※自営業・フリーランスの方は対象外です。
②人手不足等で業務量が増加し、一時的に年収が増加した場合
※時間給の改定や手当の増加で年収見込が130万円以上になる場合は一時的な収入増加とは認められません。
③一時的な収入変動であることの事業主の証明があること
【関連資料】
①「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書
②事業主の証明による被扶養者認定Q&A
【その他】
今回の条件に該当して収入超過になる場合、特に手続きは不要です。 それ以外の理由で収入超過になる場合は、被扶養者から外す手続きをして下さい。 尚、当健保組合では定期的に被扶養者認定調査を実施し、被扶養者の認定資格確認を行っており、その際、収入超過と判定される 方については、上記の「「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書」の提出を求めることがあります。