医療費のお知らせ

個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57条)では、個人情報の目的以外利用や第三者に提供する場合は、本人の同意を得ることとされています。

当健康保険組合では、「医療費のお知らせ」は、世帯単位でまとめて被保険者宛に発行しており、被保険者ご本人またはご家族から特段のお申し出がない場合、「同意(黙示) 」をいただいたものとさせていただきますので、ご了承くださいますようお願いいたします。なお、世帯ごとにまとめて送付することについて同意されない方は、同意できない理由等を文書で当組合までお申し出ください。同意及び留保は、被保険者等からの申し出により、いつでも変更することができます。

  • 解説
POINT
  • 「医療費のお知らせ」や、領収書・明細書で、実際にかかった医療費をご確認ください。
  • 「医療費のお知らせ」は3ヵ月毎に発行しますが、紛失しても再発行できませんので、大切に保管してください。

医療費のお知らせ

病気やけがの治療を受けたときにかかる医療費は、診療報酬という国が定めた基準に基づいて、全国どの病院でも一律に決まります。ところが、みなさんが病院の窓口で支払う金額は、健康保険を使うと自己負担分のみで済むため、実際にかかる医療費がいくらだったのか、意識しにくいしくみとなっています。

そこで、健康保険組合では、みなさんが支払った医療費や健康保険組合が負担した給付金等がわかる「医療費のお知らせ」を作成し、みなさんにお知らせしています。 確定申告で医療費控除の適用を受ける際には、「医療費のお知らせ」を医療費の明細書として利用できます。大切に保管しておきましょう。

医療費のお知らせは下記3ヵ月をまとめて作成しています。

診療月送付月
1月~3月6月
4月~6月9月
7月~9月12月
10月~12月3月

なお、医療機関の窓口では、初診料・検査料・処置料等項目ごとに医療費が記入された領収書や、より詳しい医療情報が記載された明細書を発行してくれます。後日通知される「医療費のお知らせ」と照らし合わせてチェックするように心がけましょう。

診療区分に「柔整」と記載があるものは、接骨院や整骨院等での受療を表しているため、医療機関名の欄は空欄となります。

「明細付領収書」をもらおう

健康保険組合は、みなさんと事業主から納めていただいた保険料によって運営されています。大切な保険料がムダに使われないよう努力することは、みなさんにとっても、健康保険組合にとっても大切なことです。
そのためには、自分の病気やけがの内容、治療費にいくらかかったかなどの情報を患者側が知る必要があります。
そこで必要になってくるのが、領収書。単なるレシートではなく、明細付の領収書をもらい、治療費や薬代などのコストをしっかりと認識しておくことが大切です。また、医療費控除では領収書が必要となりますので必ず保管するようにしてください。

レセプト開示

レセプト(診療報酬明細書)の開示は、自分の病気の状態や診療内容、診療費を知りたいという要望にこたえたサービスの一環として行われています。

レセプト(診療報酬明細書)

医療機関が健康保険組合等の保険者に対して、患者の医療費を請求するための明細書で、正式名称を「診療報酬明細書」といいます。
レセプトには治療・薬・検査等の名称と単価が記載されており、診療内容や診療費の内訳が把握できます。

レセプト開示の方法は

レセプト開示は患者本人が健康保険組合に対して請求します。開示請求があった際は本人確認のため必要書類の提示を求めています。そして、本人が傷病名を知っても診療上問題がないかを医療機関に確認し、開示・不開示が決定されたうえで、請求後約1ヵ月でレセプトが開示されます(有料)。