他人の行為により病気やけがをしたとき
自動車事故等他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。
- 解説
- 手続き
必ず健康保険組合に届出を
第三者行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、このような場合、健康保険組合は加害者が支払うべき医療費を一時的に立て替えるだけで、負担した医療費は後で加害者に請求します。
したがって、健康保険で治療を受ける場合は、当健康保険組合にご連絡のうえ、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」等の必要書類を提出してください。
自動車事故にあったら
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STEP1
できるだけ冷静に
ショックで冷静な判断を失うことがあります。できるだけ冷静に対処してください。 -
STEP2
加害者を確認
ナンバー、運転免許証、車検証等を確認しましょう。 -
STEP3
警察へ連絡
どんな小さな事故でも、必ず警察に連絡しましょう。 -
STEP4
示談は慎重に
示談により、損害賠償請求権の一部を放棄した場合、その範囲で健康保険の給付を受けられなくなることがあります。後遺障害等で後から治療が必要になったとき、健康保険が使えないといった事態を避けるためにも、示談をする場合は事前に健康保険組合にご相談ください。
第三者行為となる場合
第三者行為の主な事例は自動車事故ですが、次のような場合も第三者行為となります。
- 学校やスーパー等の設備の欠陥でけがをしたとき
- 他人の飼い犬やペット等により、けがをしたとき
- 不当な暴力や傷害行為を受け、けがをしたとき
- 飲食店等で食中毒にあったとき
業務上の事故が原因のときは
業務上あるいは通勤途中に第三者行為が原因で病気やけがをしたときは、健康保険ではなく労災保険が適用となりますので、事業所担当者にお問い合わせください。
- ※業務上の負傷等でも労災保険の給付対象とならない場合は、法人(5人未満の法人除く)の役員としての業務を除き、健康保険の給付対象となります。
自動車損害賠償責任保険
自動車で他人を傷つけたときは、法律によって自動車の保有者が賠償する責任を負うため、自動車の保有者はすべて強制的に「自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)」に加入することになっています。
自賠責保険の保険金限度額
実際の損害が保険金限度額を上回ったとき、加害者は超過分を負担しなければなりません。
(1)死亡した者(1人につき) | 死亡による損害 | 3,000万円 |
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死亡に至るまでのけがによる損害 | 120万円 | |
(2)傷害を受けた者(1人につき) | 後遺障害に至るまでのけがによる損害 | 120万円 |
後遺障害による損害 (保障額は障害等級に応じる) |
75万円~4,000万円 |