失業保険の受給期間中は、原則として被扶養者になれません。
ただし、失業保険の給付日額が健康保険で設ける認定基準額未満であるときは、被保険者との生計維持関係などを考慮した上で被扶養者として認められます。
被扶養者として認定される失業給付日額 ・60歳未満の方…………………………3,562円未満 ・60歳以上および身体障害者の方……4,932円未満